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入院したときの食事代等(食事療養標準負担額等の減額)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新

入院したときの食事代等(食事療養標準負担額等の減額)

 前年度の住民税が非課税の世帯の方が入院する場合、入院中の食事代(食事療養標準負担額)及び療養病床に入院する65~74歳の方の食費・居住費(生活療養標準負担額)は申請をすると下記のとおり減額されます。

 申請方法については限度額適用(・標準負担額減額)認定証をご覧ください。

 認定された方には標準負担額減額認定証を発行しますので、医療機関の窓口で提示してください。

 なお、マイナ保険証を利用して医療機関側で区分が確認できれば、認定証の提示は不要となりますので、ぜひご利用ください。ただし、住民税非課税の方で、入院が長期間になる場合は事前に申請を行う必要があります。

 
区 分  食事療養標準負担額 生活療養標準負担額

69歳以下の方

(1食当たり)

70歳以上の方

(1食当たり)

療養病床に入院する65歳以上の方

食費

(1食当たり)

居住費

(1日当たり)

住民税課税世帯 550円 550円 550円または510円※2 430円

住民税

非課税

世帯

90日までの入院 270円 270円 270円
90日を超える入院(※1) 220円 220円
低所得者I - 130円 160円

 ※1 住民税非課税世帯(区分オ)または低所得者IIの世帯の方で、減額認定を受けられる入院の日数が過去12か月で90日を超えた場合

 ※2 管理栄養士により栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす医療機関の場合は550円になり、それ以外の場合は510円になります。どちらに該当するかは医療機関に直接ご確認ください。

入院が長期間となる場合(長期該当)

 住民税非課税世帯(区分オ)または低所得者IIの世帯の方で、減額認定を受けられる入院の日数が過去12か月で90日を超えた場合、再度申請を行うことで食事代の標準負担額が1食当たり220円に減額される認定証が交付されます。

申請の受付場所

 市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所

お持ちいただきたいもの

◆世帯主か、同一世帯の場合

  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
  • 入院日数がわかる領収書(過去12か月の入院日数が90日を超え、長期該当の申請をされる場合)

◆上記以外の人(代理人)の場合 

  • 委任状(または払い戻しの対象となる方の資格確認書など)
  • 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 入院日数がわかる領収書(過去12か月の入院日数が90日を超え、長期該当の申請をされる場合)