入院時の食事代等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月1日更新
入院したときの食事代等(食事療養標準負担額等の減額)
前年度の住民税が非課税の世帯の方が入院する場合、入院中の食事代(食事療養標準負担額)及び療養病床に入院する65~74歳の方の食費・居住費(生活療養標準負担額)は申請をすると下記のとおり減額されます。
詳しくは限度額適用認定証についてをご覧ください。
認定された方には標準負担額減額認定証を発行しますので、保険証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。
区 分 | 食事療養標準負担額 | 生活療養標準負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
69歳以下の方 (1食当たり) |
70歳以上の方 (1食当たり) |
療養病床に入院する65歳以上の方 | ||||
食費 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
|||||
住民税課税世帯 | 490円 | 490円 | 490円または450円※2 | 370円 | ||
住民税 非課税 世帯 |
90日までの入院 | 230円 | 230円 | 230円 | ||
90日を超える入院(※1) | 180円 | 180円 | ||||
低所得者I | - | 110円 | 140円 |
※1 住民税非課税世帯(区分オ)または低所得者IIの世帯の方で、減額認定を受けられる入院の日数が過去12か月で90日を超えた場合
※2 管理栄養士により栄養管理が行われている等、一定の要件を満たす医療機関の場合は490円になり、それ以外の場合は450円になります。どちらに該当するかは医療機関に直接ご確認ください。
入院が長期間となる場合(長期該当)
住民税非課税世帯(区分オ)または低所得者IIの世帯の方で、減額認定を受けられる入院の日数が過去12か月で90日を超えた場合、再度申請を行うことで食事代の標準負担額が1食当たり180円に減額される認定証が交付されます。
申請の受付場所
市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所
お持ちいただきたいもの
◆世帯主か、同一世帯の人がいらっしゃる場合
- 国民健康保険証
- マイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
- 入院日数がわかる領収書(過去12か月の入院日数が90日を超え、長期該当の申請をされる場合)
◆上記以外の人(代理人)がいらっしゃる場合
- 委任状(または払い戻しの対象となる世帯の世帯主の国民健康保険証)
- いらっしゃる方のマイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
- 入院日数がわかる領収書(過去12か月の入院日数が90日を超え、長期該当の申請をされる場合)