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国民年金の受給資格がないとあきらめていませんか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月1日更新

原則として10年以上保険料を納めなければなりませんが・・・

 老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要です。しかしながら、60歳になった時点でその10年を満たさず、年金の受給資格がない方は、70歳まで任意で国民年金に加入し、保険料を納めることができます。
 なお、受給資格があっても老齢基礎年金の年金額を満額に近づけたい方は、65歳まで任意加入が可能です。

納付希望がある場合は関連ページ「任意加入制度」をご確認願います。

 

合算対象期間(カラ期間)はありませんか?

 現在、20歳から60歳未満の方は国民年金の加入者(第1号~第3号被保険者のいずれか)となりますが、これまでの年金制度の変遷のなかでは、職業や立場により、20歳以上60歳未満でも国民年金加入の対象となっていなかったり、加入が義務づけられていない(申出により任意加入が可能な)場合があります。そうした「年金未加入期間」は、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる場合があり、その期間を「合算対象期間」といいます。保険料を納付した期間と免除された期間を合算した年金加入期間が10年に満たない場合も、これらの期間に「合算対象期間」を加えた期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格があります。

( 合算対象期間の例 )
・ 厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
  (昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間に限る。)
・ 平成3年3月までの学生であって国民年金に任意加入をしていなかった20歳から60歳未満の期間
  (学生は、夜間制、通信制を除き、年金法上に規定される各種学校を含む。)
                                                          など

 合算対象期間について、詳しい内容は日本年金機構のホームページをご参照願います。

 

年金受給資格を確認するには

 保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて10年以上ある場合は、市役所年金担当窓口(1階4番窓口)において確認が可能です。合算対象期間をあわせなければ受給資格期間を確認できない場合は、新さっぽろ年金事務所(札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30 電話011-892-9313)へご相談ください。

 なお、合算対象期間を確認する際、配偶者との婚姻期間を確認できる戸籍謄本やパスポート等、対象となる事実(期間)を証明する書類の提出を求められる場合があります。ご相談の前に、あらかじめ必要な書類について電話にてご確認願います。

 

年金受給のために必要な資格期間にかかる法律改正について

 これまで年金の受給に必要な資格期間は「25年」とされていましたが、平成29年8月の法律改正により、「10年」に短縮されました。現在、日本年金機構では、法律改正により年金受給資格を得る方へ順次年金請求書を送付しています。

 詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご参照願います。