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国民年金第1号被保険者の独自給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月1日更新

 第1号保険者の方にのみ、次の独自給付があります。

付加年金

 毎月の保険料に付加保険料400円を上乗せして納めていた方には、納めた月数に200円をかけた額が付加年金として、老齢基礎年金の年間支給額に上乗せされて支給されます。付加保険料は申し出により納付が可能で、申し出をした月の保険料から納付を開始します。
 ただし、国民年金基金と同時に加入することはできません。

 年金額=200円×付加保険料納付月数

※付加保険料の詳細については「関連ページ:国民年金の保険料・付加保険料」をご確認願います。

寡婦年金

 保険料納付済期間(免除期間等を含む)が10年以上ある夫が、老齢基礎年金を受ける前に亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、次の条件があります。

  1. 夫により生計を維持され、10年以上継続して婚姻関係にあったこと(内縁の妻の場合、10年以上同居)
  2. 65歳未満であること
  3. 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがないこと

 年金額=夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額×3/4

※夫の死亡により労働基準法の規定による遺族補償を受けるときは、6年間支給停止となります。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、請求により遺族へ一時金として支払われます。ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。
 遺族とは、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける遺族の選択により、どちらか一方が支給されます。
※死亡一時金は、死亡より2年を経過すると、時効により請求できなくなります。

保険料納付済月数 支給額
36か月以上180か月未満 120,000円
180か月以上240か月未満 145,000円
240か月以上300か月未満 170,000円
300か月以上360か月未満 220,000円
360か月以上420か月未満 270,000円
420か月以上 320,000円

※付加年金を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。

脱退一時金(短期在留外国人の制度)

 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっており、これに該当する場合は外国籍の方も加入しなければなりません。
 しかし、日本で国民年金に加入していた外国人が帰国する場合、年金の受給に結びつかないことが多いため、脱退一時金の制度が設けられています。

 第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた外国人で、年金を受けることができない方が帰国したとき、出国後2年以内に請求すると、一時金として支払われます。ただし、次の条件があります。

  1. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと。
  2. 障害基礎年金などの年金給付を受けたことがないこと。
  3. 外国人の年金通算協定の適用を受けていないこと。

※詳しくは、新さっぽろ年金事務所(電話/011-892-9313 ※自動音声案内:はじめに「1」を選択し、次に「2」を選択)へご相談ください。