軽・中等度難聴児の補聴器助成制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月13日更新
在宅で身体障害者手帳の交付対象とならない児童に対して、補聴器を購入・修理する費用を支給します。補聴器を購入する前に申請をする必要がありますので、必ず事前にご相談ください。
対象となる要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 18歳未満であること。
- 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象外であること。
- 急性疾患等による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力の回復が見込めないこと。
- 補聴器の装用により、言語の習得等の一定の成果が期待できると医師が判断していること。
- 世帯に市町村民税所得割額が46万円を超える方がいないこと。
提出・お持ちいただくもの
- 見積書(購入等予定業者に作成を依頼)
- 自助具等給付費支給申請書
- 自助具等給付費支給意見書
- 世帯の課税状況を確認できる書類(省略できる場合があります。)
- 印鑑
※2、3の申請書は、下の「様式のダウンロード」から入手できます。
利用者の負担
補聴器基準額(障害者総合支援法に基づく補装具の「高度難聴用耳かけ型補聴器」の基準額。必要に応じ、イヤモールドも対象になる場合があります。)の1/3の額が自己負担となります。詳しくは下記までお問い合わせください。
様式のダウンロード
受付時間など
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く。)