心身障がい者のための扶養共済制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
内容
身体障がい児(者)1級から3級、知的障がい児(者)または精神や身体に永続的な障がいがある児童(方)で、一定程度の障がいと認められる方を扶養している65歳以下の保護者を対象とした制度です。
両親が死亡した後の心身障がい児(者)の生活の安定を図るため、保護者に毎月一定額の掛金を掛けていただき、その保護者が死亡したり重度障がい者になったとき、残された心身障がい児(者)に毎月2万円(2口加入者は4万円)を支給します。なお、掛金の減免制度もあります。
受付窓口など
石狩振興局 保健環境部 社会福祉課 電話番号:011-204-5861 ファックス番号:011-232-1090
申請方法
申請の方法などは受付窓口にお問い合わせください。