江別市サテライトオフィス設置推進補助金
補助金の目的
本市に新たにサテライトオフィスを設置する事業者に対し、その設置に必要な経費の一部を交付することにより、本市における魅力的な企業の集積を目指し、市民の市内における就業先及び働き方の選択肢の拡大を図ることを目的としています。
補助対象事業
補助の交付の対象となる事業は、次の要件をすべて満たすものとします。
◯事業者が自己の事業の用に供するために、補助事業完了の日から3年以上操業を継続することが見込まれるサテライトオフィスを市内に新しく設置すること。
◯令和6年2月28日までに開設すること。
ただし、事業者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、遅滞なくその事由を明示して開設開始時期の延長を求めることができる。この場合において、延長日数は、事業者の意見を聴取した上で市が決定するものとする。
◯開設するサテライトオフィスにおいて常勤雇用者が2人以上就労すること。
◯サテライトオフィスの設置が都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないこと。
補助対象事業者
補助の対象となる事業者は、次の要件をすべて満たすものとします。
◯本市に本社及び事業所を設置していないこと。
◯法人市民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
◯設置するサテライトオフィスの所有者又は賃貸人がサテライトオフィスを設置する事業者の関連企業等に該当しないこと。
※ただし、以下に該当する事業者は補助対象者としません。
・貸金業を行う者
・商品先物取引業を行う者
・訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者
・風俗営業を行うもの。
・宗教活動または政治活動を目的とする事業を営む者
・江別市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者、またはその者が役員を務める者
・その他、事業内容が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められる者
補助対象経費
区分 |
補助対象経費 |
補助対象期間 |
施設整備経費 |
サテライトオフィスの整備に要する経費(改装に要する経費、電気、ガス、給排気、空調設備、トイレ等) |
補助金の交付決定日から、サテライトオフィスの開設日まで |
通信環境整備費 |
サテライトオフィスにおける通信環境の整備に要する経費(Wi-Fi、LAN環境の構築のための機器の購入、設置工事等) |
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什器・機器導入費 |
サテライトオフィスにおける事業の用に供する什器及び機器の導入に要する経費(机、イス、パソコン、プリンタ、コピー機等) |
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賃借料 |
サテライトオフィスを賃借するために要する経費(共益費を含む)。ただし、敷金、礼金、保証金その他これに類する経費を除く。 |
補助金の交付決定日から、同一年度内の連続した6か月 |
補助率・補助上限率
(1)補助率
補助対象経費の2分の1以内とします。
(2)補助上限額
1事業者につき500万円とします。
補助対象事業の主な流れ
江別市サテライトオフィス設置推進補助金の申請の主な流れは以下に示した通りです。
申請にあたっては、まずは江別市役所経済部企業立地推進室(TEL 011-381-1087)までご相談ください。
申請方法
申請にあたっては、交付要綱をよくお読みいただいた上で、下記各種様式よりダウンロードしていただき、持参または郵送でご提出ください。
◯江別市サテライトオフィス設置推進補助金交付要綱 [PDFファイル/150KB]
◯江別市サテライトオフィス設置推進補助金Q&A [Excelファイル/14KB]
◯江別市サテライトオフィス設置推進補助金パンフレット [PDFファイル/995KB]