「フロン排出抑制法」が改正されました
オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を強化するため、フロン排出抑制法が平成27年4月1日から施行されています。
フロン排出抑制法では、フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵機器やエアコンディショナ―などの空調機器を使用している管理者に、フロン類の漏えい防止のための適切な処理、点検、故障時の迅速な修理などを義務付けています。
また、対象機器を廃棄する際には、機器に充塡されているフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならないとされていますが、回収率は4割弱に止まっています。
このような状況を受け、対象機器の廃棄時のフロン類の回収率を令和2年に5割、令和12年には7割まで引き上げることを目標に、フロン排出抑制法が令和元年6月に改正され、令和2年4月1日から施行されました。
改正のポイント
機器廃棄の際の取組
●都道府県の指導監督の実効性向上
対象機器のユーザーに対してフロン回収義務違反への直接罰の導入
●廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)
建物解体時の機器廃棄の際の取組
●都道府県による指導監督の実効性向上
・建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
・解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
・解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等
機器が引き取られる際の取組
●廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)
法改正の関連資料についてはこちら ( 環境省ホームページ https://www.env.go.jp/earth/earth/24.html ) からご確認いただけます。
【制度の詳細について】
環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」 ( http://www.env.go.jp/earth/furon/ )
【問い合わせ先】
北海道環境生活部環境局 気候変動対策課 Tel:011-204-5190