特定建設作業の事前届出について
特定建設作業とは、大きな騒音または振動を発生する建設工事として行われる作業で、騒音規制法及び振動規制法に定められた作業のことです。
特定建設作業のうち、指定地域内において行われる作業を規制しています。周辺生活環境が著しく損なわれると認められる場合には、改善勧告や改善命令等の措置がとられます。
規制対象となる特定建設作業を行うときは、事前に届出が必要になります。ただし、該当作業が1日(その作業を開始した日に終わる場合)で終了するものは除かれます。(数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、作業開始日に終了する特定建設作業ではなく、連続する作業とみなされ該当します。)
工事施工時には、騒音・振動対策を施し、周辺住民に対する作業日程などを周知し、トラブル等が発生しないように努めなければなりません。
※「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日に施行されたことから、押印が不要となりました。今後は届出時に提出者の本人確認をするため、名刺等の提出を求める場合がありますのでご了承願います。なお、従来どおり届出書に押印がある場合は、本人確認を省略します。
※令和3年7月1日(木)から電子メールによる届出が可能となりました。詳細については、1.届出の方法 及び3.届出先等をご確認ください。
1.届出の方法
届出方法などの詳細については、特定建設作業届出の手引き [PDFファイル/218KB]をご参照ください。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(届出者は元請業者)は、その作業の開始の日から7日前までに、次の事項を市長に届けなければなりません。
なお、災害その他非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
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届出日 | 中7日空ける | 作業開始日 |
※市街化調整区域・工業専用地域で作業を行う場合は、「特定建設作業(騒音・振動規制法対象外)実施届出書」を提出願います。
※電子メールによる届出の場合、開庁日(土日祝日及び年末年始を除く、8時45分から17時15分まで)以外はメールが確認できませんので、期日に間に合うよう余裕をもって提出してください。原則として、届出を確認した日に市環境課から確認のため電話でご連絡いたしますが、送信日の翌開庁日までに連絡がない場合は、お手数ですが環境課までご連絡ください。(電話:011-381-1019)
2.提出書類
特定建設作業実施届出書
特定建設作業(騒音・振動規制法対象外)実施届出書
・特定建設作業(騒音・振動規制法対象外)実施届出書 [Wordファイル/37KB]
・特定建設作業(騒音・振動規制法対象外)実施届出書 [PDFファイル/94KB]
1.特定建設作業実施届出書
2.特定建設作業の場所の付近の見取図(現場の敷地境界から100m以内の状況がよくわかるもの。)
工事場所が一目でわかるように、主要目標並びに附近の状況(住宅、学校、病院、畑等)を示す図面。
3.工事工程表
特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示したもので、主要工程別に棒グラフ工程表を作成してください。
3.届出先等
1.提出部数:2部
市で受付けた後、1部を届出者控えとして、返却いたします。
2.届出先:江別市役所生活環境部環境室環境課環境保全係(工栄町14-3)
電話番号:011-381-1019 電子メール:kankyo@city.ebetsu.lg.jp
3.受付時間(窓口):8時45分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
【電子メールによる届出について】
・ファイル容量が大きい場合は受理できないことがありますのでご注意ください(10MB以内)。
4.罰則事項
届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は、罰金に処せられることがあります(騒音規制法第31条及び第33条、振動規制法第26条及び第28条)。