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飲用井戸等にかかる情報提供のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

市では「江別市飲用井戸等衛生対策要領」を定め、設置者・管理者の皆さんに適切な設置ならびに維持管理などをお願いしています。

飲用井戸等とは

飲用井戸等とは、下記のいずれかに該当するもので、水道法、建築物衛生法の適用を受けないものをいいます。

  1. 地下水、河川水(伏流水を含む。以下同じ。)、湖沼水または湧水を水源とし、個人住宅に居住する者に飲用水を供給する施設(「個人用飲用井戸等」)。
  2. 地下水、河川水、湖沼水または湧水を水源とし、寄宿舎、社宅、共同住宅などに居住する者の用(以下「共同用」という。)に飲用水を供給する施設(「共同飲用井戸等」)。
  3. 地下水、河川水、湖沼水または湧水を水源とし、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等の用(以下「業務用」という。)に飲用水を供給する施設(「業務用飲用井戸等」)。
  4. 水道事業の用に供する水道または専用水道から供給を受けた水に地下水、河川水、湖沼水または湧水を混合した水を水源とし、飲用水を供給する水槽を有する施設(「混合受水槽水道」)。

飲用井戸等をご利用の方はご連絡をお願いします

市では、飲用井戸等の設置場所、設置数などに関する情報を収集し、設置者の皆さんに必要な啓発を行っています。飲用井戸等をご利用の方は環境課環境保全係(電話番号:011-381-1019)までご連絡をお願いします。

※以前、市に飲用井戸等利用について情報提供いただいた方で、現在はすでに廃止されている場合につきましてもご連絡をお願いします。

安全にご利用いただくために

飲用井戸等の水を安全に飲用していただくための衛生管理は、設置者または管理者が自ら実施していただくことになります。

  • 定期的な点検と清潔に保つための管理(江別市飲用井戸等衛生対策要領第5条)
  • 各種汚染を防止するための構造基準(同第6条)
  • 維持管理の基準(同第7条)
  • 衛生確保のための水質検査(同第8条)
  • 有害物質および病原虫による汚染防止対策(同第9条)
  • 汚染が判明した場合の措置(同第10条)

  井戸水の臭いや味などに異常がないか日ごろからチェックするとともに、1年に1回は必要な水質検査を行ってください。
「江別市飲用井戸等衛生対策要領」では、設置者・管理者が行うべき飲用井戸等の衛生管理について詳しく記載しています。また、必要な水質検査項目をまとめていますのでご覧ください。

江別市飲用井戸等衛生対策要領 [PDFファイル/143KB]

必要な水質検査項目 [PDFファイル/259KB]

飲用には水道水をおすすめします

  井戸は周辺の影響を受けやすく、気づかないうちにさまざまな有害物質によって汚染されていることがあります。上水道が整備されている地域では、安全性が確保されている水道水の飲用をおすすめします。

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