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大気汚染防止法の一部改正について(水銀大気排出規制)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月26日更新

 水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成30年4月1日から施行されています。

※当該施設は、法令に基づく届出が必要となります。大気汚染防止法に係る届出の受付窓口は、北海道石狩振興局保健環境部環境生活課地域環境係(011-231-4111 内線34-371)です。

【主な改正内容】

・水銀排出施設に係る届出制度

・水銀等に係る排出基準の遵守義務等

・要排出抑制施設の設置者の自主的取組

【その他】

 改正法の詳細については、環境省ホームページをご覧ください。