煙突内部に使用される石綿含有断熱材からの石綿飛散防止等について(建築物のアスベスト対策)
国土交通省が実施した調査の結果、煙突内の石綿含有建材が著しく劣化している場合に、煙突内部のみならず、その隣の屋内の機械室でも、比較的低い濃度の石綿繊維の飛散が確認されたとの報告がなされています。
市内で建築物を所有または管理されている方は、所有または管理する建築物に設置された煙突を適宜点検し、その内部に石綿含有断熱材が使用されている場合は、断熱材の劣化状況の確認を行っていただきますようお願いいたします。
確認の結果、石綿含有断熱材が著しく劣化している等により、煙突内部のみならず、煙突周辺への石綿の飛散のおそれが懸念される場合には、煙突内の石綿含有断熱材の除去等、石綿障害予防規則第10条に準じ、適切な取り扱いをお願いいたします。
石綿障害予防規則
第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4 法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第1項に規定する措置を講じなければならない。
【リンク】