微小粒子状物質(PM2.5)にご注意ください
微小粒子状物質(PM2.5)について、道内では、国による1局のほか、札幌市、千歳市など7市・13局で常時監視を行っています。
PM2.5とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒径が2.5μm(1μm=1mm の千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。PM2.5は非常に小さい粒子であることから肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器・循環器への影響が心配されています。そのため、従来から環境基準が定められ、各地で測定を行っているSPM(浮遊粒子状物質:10μm以下の粒子)と比べて、より小さな粒子であるPM2.5が注目を集めています。
環境基準
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり環境基準が定められています。
1年平均値 15μg/m3以下 かつ 一日平均値 35μg/m3以下
注意喚起について
平成25年3月1日に環境省からPM2.5注意喚起のための暫定的な指針が示されました。これを受け、北海道は注意喚起のための暫定的な指針の運用を定め、注意喚起に係る情報の周知を同4月1日より開始しています。
・北海道内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況は、北海道のホームページ微小粒子状物質(PM2.5)について(外部サイトへ移動)をご覧ください。
・全国の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況は、環境省大気汚染物質広域監視システムそらまめ君(外部サイトへ移動)をご覧ください。