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江別市公害防止条例施行規則の改正について(令和7年4月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月6日更新
 江別市では、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的として、江別市公害防止条例及び江別市公害防止条例施行規則を制定しています。
 水質汚濁防止法施行令等の改正(令和7年4月1日施行)に伴い、江別市公害防止条例施行規則を以下のとおり改正します。

改正の内容

 水質汚濁防止法施行令の改正により、水の汚染状態を示す項目のうち「大腸菌群数」について、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に改められます。また、排水基準を定める省令の改正により、排水基準の項目が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改められるとともに、その許容限度について、現行の大腸菌群数に相当する基準に改められます。

 政令等の改正を踏まえ、江別市公害防止条例施行規則で定める水の汚染状態を示す項目及び汚水等に係る排水基準について、同様の改正を行います。

江別市公害防止条例施行規則  新旧対照表

改正前 改正後

(水素イオン濃度等の項目)
第7条 条例第2条第7項第2号に規定する項目は、次に掲げる項目とする。
⑴~⑾ 略
​⑿ 大腸菌群数

別表第6 (第15条関係)
2 汚水等に係る排水基準
⑵ 生活環境の保全に係る項目

項目 許容限度
大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)     日間平均 3,000

(水素イオン濃度等の項目)
第7条 条例第2条第7項第2号に規定する項目は、次に掲げる項目とする。
⑴~⑾ 略
大腸菌数

別表第6 (第15条関係)
2 汚水等に係る排水基準
⑵ 生活環境の保全に係る項目

項目 許容限度
大腸菌数(単位1ミリリットルにつきコロニー形成単位) 日間平均800  

施行日

 令和7年4月1日