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早めの対応で防ごう!高齢者虐待

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

高齢者虐待とは

 高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることとされており、ときには犯罪行為になります。

高齢者虐待の区分

 『養護者』(なんらかの世話をしている者)による高齢者虐待と、『養介護施設従事者等』(介護施設や介護事業所職員等)による高齢者虐待があり、以下のような行為とされています。

 身体的虐待 

 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。

 【例】 たたく、殴る、蹴る。本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。 など

介護・世話の放棄・放任 

 養護(または擁護すべき職務上の義務)を著しく怠ること。 

 【例】 異臭がする。衣服、寝具が汚れている。水分や食事を十分に与えないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある。 など

心理的虐待

 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 【例】 排泄の失敗などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる。怒鳴る、ののしる、悪口を言う、制限をかける発言をする。 など

性的虐待 

 高齢者に対してわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。

 【例】 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。キス、性器への接触、セックスを強要する。 など

経済的虐待 

 高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 【例】 日常生活に必要な金銭を渡さない。年金や預貯金を自分の借金返済等のために無断で使用する。入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納する。 など

 

 詳細は、高齢者虐待の区分と具体的な例をご覧ください。

虐待は介護の負担などから

 高齢者虐待は、認知症などの病気への理解不足や介護負担による介護疲れから始まることも少なくありません。

 介護について、周りに相談できる人がおらず、一人で抱えてしまう、あるいは介護の苦労を家族がわかってくれないのは、大きなストレスになります。

 介護に困ったときは一人で抱え込まず、地域包括支援センターなどの専門機関に相談しましょう。

介護保険サービスを利用しよう!

 デイサービス(施設への日帰り通所)やショートステイ(施設での短期宿泊)などの介護保険サービスを利用し、日頃の介護負担を軽くすることで、高齢者虐待を未然に防ぎ、状態を改善できることがあります。

虐待防止、早期発見にご協力を

 家庭内での虐待は、自宅という密室のため外部からは見えにくく、虐待者も自分が虐待をしているという自覚がない場合があります。

 近隣住民、民生委員、介護保険サービス事業者などの方々が、虐待につながるちょっとしたことに気付き、相談先に連絡していただくことが、高齢者虐待の防止や早期発見につながります。

あたたかく見守ろう!

 介護が必要な高齢者がいる家庭を孤立させたり、閉じこもりがちにさせないよう、高齢者や介護をしている方をあたたかく見守りましょう。

ちょっとしたことでも相談を

 ささいなことでも早期に相談、連絡があれば、高齢者への虐待防止や、深刻化を防ぐことにつながります。

 地域で心配な方、気になる方がいる場合は、地域包括支援センターまたは市介護保険課地域支援事業担当に相談してください。

・江別第一地域包括支援センター
☎ 011-389-4144  FAX 011-391-4612
〒067-0004 江別市若草町6-1 いきいきセンターわかくさ内

・江別第二地域包括支援センター
☎ 011-389-5420 FAX 011-389-5421
〒067-0061 江別市上江別東町7-26 江別管工事業協同組合2階

・野幌第一地域包括支援センター
 ☎ 011-381-2940 FAX 011-381-2941
 〒069-0801 江別市中央町31-6(旧カジヤマ商店跡地)

・大麻第一地域包括支援センター
 ☎ 011-388-5100 FAX 011-388-5101
 〒069-0854 江別市大麻中町2-17 メディカルビルおおあさ1階

※ 各地域包括支援センターの担当地域については、江別市地域包括支援センターのご案内 [PDFファイル/1.15MB]をご覧ください。

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