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後期高齢者医療制度における資格確認書の更新について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月10日更新

令和7年度の資格確認書の更新

 令和7年度の資格確認書の更新(有効期限が令和7年8月から令和8年7月までのもの)については、令和7年度の資格確認書の更新について​をご確認ください。

 

令和8年度以降の資格確認書の更新について

「資格確認書」が送付される方

 次のいずれかに当てはまる方は、更新時に「資格確認書」が送付されます。

 ・85歳以上の方
 ・マイナ保険証をお持ちでない方※
 ・要配慮者として「資格確認書」の交付を希望する申請を行った方

※マイナ保険証をお持ちでない方とは、マイナンバーカードを取得していない方、取得しているが被保険者証の利用登録を行っていない方、電子証明書等の有効期限が切れている方です。

 

「資格情報のお知らせ」が送付される方

 次の方は更新時に「資格情報のお知らせ」が送付されます。

 ・84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方

 

「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」

「資格確認書」について

 「資格確認書」は従来の健康保険証等に代わるものです。医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示することで医療を受けることができます。

 

「資格情報のお知らせ」について

 「資格情報のお知らせ」は保険資格等をお知らせするものです。医療機関の都合により、「マイナ保険証」を使用できない場合に提示が必要ですので、大切に保管してください。

 なお、医療機関等の受診の際には、マイナ保険証の提示が原則です。

 

マイナ保険証の利用ができない場合

医療機関の都合で利用できない場合

 「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの健康保険証ページ」の提示が必要です。

 

障がい等(要配慮者)のため利用できない場合

 「マイナ保険証」をお持ちの方で次のいずれかに該当する方は、要配慮者として「資格確認書」の交付申請を行うことができます。

  • 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方、設定をする予定の方
  • その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方

 

マイナンバーカードを紛失した場合

 「マイナ保険証」を紛失した場合は、マイナンバーカードの電子証明書等の一時停止および「資格確認書」の交付申請が必要です。マイナンバーカードの電子証明書等の一時停止は、「マイナンバーカードを紛失したときにはどのような手続きが必要ですか」をご確認ください。

 マイナンバーカードの再発行中は、申請により「資格確認書」を交付しますので、同確認書にて医療機関を受診してください。

 

負担区分等について

 負担区分等については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ「資格確認書について」をご確認ください。