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求職活動による認可保育所等の入所期間の再認定の取扱い終了について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月13日更新

教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る再認定の取扱い終了について

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、求職活動のために認可保育所等を利用している場合の教育・保育認定期間(保育所等の入所期間)及び施設等利用給付認定期間(幼児教育無償化の対象期間)について、引き続き求職活動により保育が必要な状況にある場合、再申請することにより、1回に限り再認定する取扱いとしておりましたが、国の通知等を踏まえ、1回目の給付認定期間が令和5年5月末日までに満了する方までを対象とし、以降は取扱いを終了いたします。

求職活動による認可保育所等の入所期間の再認定の取扱い終了について [PDFファイル/48KB]

 

1 求職活動による再認定(延長)について

  下記に該当する場合、「教育・保育給付認定」及び「施設等利用給付認定」の再認定(延長)を申請することができます。再認定は1回限りです。

  【要件】
  現在の認定期間が令和5年5月末日までに満了し、求職活動以外の「お子さまが保育を必要とする理由」で認定を受けることができず、かつ、引き続き求職活動により保育が必要な状況にある場合。

 

2 申請方法について

  再認定を希望する方は、認定期間が終了する月の20日頃までに求職活動状況調査票を子ども育成課又は在園している園に提出してください。

 求職活動状況調査票(新型コロナウイルス感染症関連) [Wordファイル/25KB]

   求職活動状況調査票(新型コロナウイルス感染症関連) [PDFファイル/57KB]

 

3 再認定後の認定期間について

  再認定が認められた場合の認定期間は、再度認定した日から90日後の月末までとなります。

 

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