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補装具の交付・借受け・修理の申請手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月8日更新

 身体障害者手帳をお持ちの方または対象となる難病患者等で補装具を使用することによって日常生活や職業上、活動能力の向上が期待される方に対して、補装具の購入・借受け・修理費用を支給します。
 補装具には、歩行補助杖、盲人安全杖、眼鏡、義眼、義肢、装具、車椅子などがあります。
 ただし、他法で交付される補装具については、そちらが優先されます。(例:介護保険制度、国民健康保険制度、後期高齢者医療保険制度)
 なお、補装具を購入する前に申請をする必要があります。
 平成28年1月1日以降の申請には個人番号(マイナンバー)が必要となります。

受付窓口など

18歳未満

 健康福祉部子育て支援課子ども家庭係(本庁舎西棟2階)
 電話/011‐381-1408 
 ファクス/011‐381-1070

18歳以上

 健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
 電話/011‐381-1031 
 ファクス/011‐381-1073

受付の曜日・時間帯

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)

提出・お持ちいただくもの

  1. 身体障害者手帳(難病の方は特定疾患医療受給者証または給付対象となる難病であることがわかる医師の診断書)
  2. 医師の意見書(補装具の種類によっては不要な場合があります)
  3. 見積書
  4. 補装具交付(借受け・修理)申請書
  5. 本人の「個人番号カード」または「番号通知カード」
  6. 本人の身元確認書類(運転免許証・健康保険証等。事前に担当まで問い合わせをしてください)

※補装具の種類によって提出してもらう書類が異なりますので、事前に上記の受付窓口にお問い合わせください。4の補装具交付(修理)申請書は、下の「様式のダウンロード」から入手できます。

代理人の届出

 可能です。
 本人以外の方が申請書に記入し提出する場合、下記のものが必要となります。

  1. 代理人の身元確認書類(運転免許証等の顔写真つきのもの)
  2. 委任状

   委任状 [PDFファイル/64KB]

利用者の負担

 原則、費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて上限額が決められています。また、所得により一部給付の対象とならない場合があります。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。

  • 自己負担金は見積書を出してもらった業者に支払います。
  • 補装具の種類によっては北海道立心身障害者総合相談所の判定を要する場合があります。

様式のダウンロード

新規・借受け・修理

  1.補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書[PDFファイル/106KB]

  2.医師意見書(外部リンク)   ※不要な場合もあるため、お問い合わせください

 

そのほかの手続きの申請様式一覧はこちら

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