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重度心身障がい者(児)日常生活用具の給付申請手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月14日更新

 在宅の重い障がいのある方に対して日常生活を容易にする生活用具を購入する費用を支給します。ただし、介護保険法が優先されますので介護保険法での貸与・購入ができる方は除きます。
 なお、日常生活用具を購入する前に申請をする必要があります。

受付窓口など

18歳未満

 子育て支援室子育て支援課子ども家庭係(本庁舎西棟2階)
 電話/011‐381-1408 
 ファクス/011‐381-1070

18歳以上

 障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
 電話/011‐381-1031 
 ファクス/011‐381-1073

受付の曜日・時間帯

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)

提出・お持ちいただくもの

  1. 見積書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(難病の方は、特定疾患医療受給者証または給付対象となる難病であることがわかる医師の診断書)
  3. 重度障害児・者 日常生活用具給付等申請書
  4. 給付申請する用具によっては、別に提出していただく書類があります。

※3の申請書は、下の「様式のダウンロード」から入手できます。

代理人の届出

 可能です。

利用者の負担

 原則、費用の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて上限額が決められています。詳しくは受付窓口へお問い合わせください。

給付品目一覧

●障がい区分、等級による給付品目一覧
     
視覚障害 視覚障がい
(等級限定なし)
視覚障がい者用拡大読書器、点字器、点字図書
視覚障がい2級以上 視覚障がい者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、パソコン周辺機器・ソフト等、視覚障がい者用ラジオ、物品識別装置
原則1級 点字ディスプレイ
聴覚障がい又は平衡機能の障がい 聴覚障がい者
(等級限定なし)
聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置
聴覚障がい2級以上 聴覚障がい者用屋内信号装置
平衡機能障がい
(等級限定なし)
移動・移乗支援用具、歩行補助杖、頭部保護帽
人工内耳を装用している聴覚障がい者 人工内耳用電池等
音声機能、言語障害又はそしゃく機能の障がい 発声もしくは言語機能障がい者 携帯用会話補助装置
発声言語に著しい障がいを有する方 聴覚障がい者用通信装置
喉頭を摘出した方 人工喉頭
肢体不自由 下肢又は体幹機能障がい
(等級限定なし)
入浴補助用具、移動・移乗支援用具、歩行補助杖(1本杖のみ)、頭部保護帽
下肢又は体幹機能障がい3級以上 居宅生活動作補助用具
下肢又は体幹機能障がい2級以上 便器、特殊寝台、入浴担架、体位変換機、移動用リフト
下肢又は体幹機能障がい1級 特殊マット、特殊尿器
下肢又は体幹機能障がいで、日常生活で車いす使用 保護ブーツ
上肢障がい2級以上 特殊便器、パソコン周辺機器・ソフト等
乳児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 居宅生活動作補助用具
肢体不自由 携帯用会話補助装置、収尿器、紙おむつ等
下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 訓練用ベッド
内部障がい じん臓機能障がい3級以上 透析液加温器
呼吸機能障がい
(等級限定なし)
酸素ボンベ運搬車
呼吸機能障がい3級以上 ネブライザー、電気式たん吸引器
人工呼吸器の装着が必要な者 パルスオキシメーター
ぼうこう又は直腸の機能障がい(人工肛門又は人工膀胱を設けている方) ストマ用装具、紙おむつ等
身体障がい者等級2級以上 火災警報器、自動消火器
知的障がい者 重度又は最重度 特殊マット、特殊便器、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、電磁調理器
精神障がい者 重度又は最重度 特殊マット、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、電磁調理器
     
●ここに記載してあるのは申請に必要な等級のみです。用具ごとに、世帯状況や具体的な障がいの状態、用具の機能等さらに条件や指定がつくものがあります。
●用具ごとに公費負担することのできる基準額が設定されています。基準額を超えるときは超えた分も自己負担になりますので注意してください。
     
    ★★★購入前に必ず障がい福祉係にご相談のうえ決定を受けて下さい★★★
 

様式のダウンロード

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