自立支援医療(更生医療)の申請手続き
「身体障害者手帳」の交付を受けている方で、一般医療ではすでに治癒したと考えられている障がいに対して、日常生活上または職業上の能力が高まることが期待される治療を指定の医療機関で受けるための医療費を給付する制度です。
治療を受ける前に自立支援医療(更生医療)意見書を医師に書いてもらい、その後に申請してください。
受付窓口など
障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
電話/011‐381-1031
ファクス/011‐381-1073
受付の曜日・時間帯
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く。)
提出・お持ちいただくもの
- 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書(所定の様式があります。)
- 身体障害者手帳(手帳と同時申請の場合は身体障害者手帳の診断書で可能)
- 加入している医療保険の被保険者証(建設国保、医師国保等に加入されている場合には、加入されている全員の被保険者証が必要です。)
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合のみ)
- 1月2日以降に転入された方は、前住地から住民税の課税証明書。住民税が非課税の方で遺族年金、障害年金及びその他非課税収入がある方は本人の収入額のわかるもの
- 本人の「個人番号カード」または「番号通知カード」
代理人の届出
可能です。
本人以外の方が申請書に記入し提出する場合、下記のものが必要となります。
- 代理人の身元確認書類(運転免許証等の写真つきのもの)
- 委任状
自己負担
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて1か月あたりの上限額が決められています。また、所得により、一部、給付の対象とならない場合があります。
その他
自立支援医療(更生医療)は更生相談所(道立心身障害者総合相談所)の判定が必要になります。また、指定された医療機関(更生医療指定医療機関)でのみ受けることができます。
様式ダウンロード
新規・更新・医療機関の変更
1.自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)[PDFファイル/102KB]
2.医師意見書(外部リンク) ※新規及び治療方針の変更時に必要
その他の変更・再発行
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)[PDFファイル/81KB] ※保険変更の場合、様式が異なる場合があります