療育手帳の交付申請手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月8日更新
「療育手帳」とは、知的障がい者の方がいろいろな支援を受けたり、制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。
療育手帳の交付を受けるには、交付申請の前に児童相談所(18歳未満の方)、心身障害者総合相談所(18歳以上の方)において障がい程度の判定を受ける必要がありますので、担当窓口にお問合せください。
判定機関において知的障がいに該当すると判定された場合は手帳の申請を行うことができますので、必要書類を用意して申請してください。申請してから交付までは1か月程度かかります。
受付窓口など
18歳未満
健康福祉部子育て支援室子育て支援課子ども家庭係(本庁舎西棟2階)
電話/011‐381-1408
ファクス/011‐381-1070
18歳以上
健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
電話/011‐381-1031
ファクス/011‐381-1073
受付の曜日・時間帯
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
提出・お持ちいただくもの
- 療育手帳交付申請書
- 顔写真 1枚 (縦4cm、横3cm、帽子・マスク・サングラスを着用せず1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
代理人の届出
可能です。
その他
- 写真はスナップ写真の切り抜きでもかまいません。ただし、ポラロイドは不可です。
- 療育手帳は心身障害者総合相談所または児童相談所で作成し、手帳を直接渡す市役所の担当から通知文書を郵送します。
- 居住地や氏名に変更があった場合や手帳を紛失・破損した場合の手続きについては、療育手帳の変更・再発行・返還の申請手続きのページをご覧ください。
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