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給水装置の工事と排水設備の工事

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月25日更新

給水装置とは

 道路に埋められた水道管を「配水管」といいます。この配水管から分かれて家庭まで引きこまれた給水管、止水栓、水道メータ、給水栓(蛇口)などの設備や器具を総称して「給水装置」といいます。

給水装置とは

 道路に埋められた配水管は、市の所有物で市が管理していますが、この配水管から分かれた給水装置は、個人または設置者の所有物で、その管理は給水装置を所有している方が、行わなければなりません。
 ただし、水道メータは市の所有物で、市が皆さんにお貸ししている器具なので、紛失または破損した場合は、弁償していただくことになります。

給水装置の工事は

 給水装置の新設・改造・撤去・修理などの工事にかかる費用は、給水装置を所有している方の負担です。また、これらの工事を行う際には、江別市指定給水装置工事事業者に依頼して行わなければなりません。

 給水装置・排水設備工事の指定工事事業者一覧

 工事は、指定工事事業者と給水装置を所有している方との契約になりますので、依頼される際には、費用などを十分検討し、合意の上で契約されることをお勧めします。
  また、上記のうち、簡易な修繕を除いた給水装置の工事を行う場合は、「給水装置工事承認申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません。この申請手続きを行わず、工事をした場合には、工事依頼者本人と無申請で工事をした工事事業者が、罰せられることもあります。

排水設備とは

 汚水や雨水を、公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で、土地建物等の所有者、使用者または占用者が設置する施設を「排水設備」といいます。

 公共下水道には、汚水と雨水を完全に分離し、汚水は汚水管へ、雨水は雨水管あるいは雨水排除施設へ接続しなければならない分流区域と、汚水と雨水を同一の管きょに接続する合流区域があり、道路に埋められた下水道管から公共桝までが市の所有物で管理していますが、個人所有の敷地内に設置の排水設備は、個人または設置者が管理しなければなりません。

排水設備の工事は

 排水設備の新設・改造・水洗化・撤去・修理などの工事を行うには、あらかじめ水道事業管理者(水道部)に「排水設備等確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。この確認を受けずに工事をした場合は、罰せられることもあります。また、工事は、江別市に登録されている江別市指定排水設備工事事業者でなければ実施できません。

 給水装置・排水設備工事の指定工事事業者一覧

  排水設備は、皆さんの快適な生活を支えるもので、長年にわたって使用するものです。申請後の工事の検査や、書類の保管が重要となります。無届けで工事をした物件は、申請書、図面などの書類が保管されず、その後の修理、改造などが難しくなることがあります。
 住宅の新築、建て替え、改造などの計画がある場合には、ハウスメーカーや工務店に排水設備等確認申請についてもご確認ください。

※指定排水設備工事事業者について

 排水設備は、皆さんの私的設備として位置づけられていますが、公共下水道に接続されているため、誤った施工をすると、下水道管を詰まらせたり、分流区域において、汚水と雨水を逆に接続し、公共雨水管に汚水を流してしまうなどのように、公共下水道に直接影響を与えてしまいます。下水道法でも排水設備は、下水道を使用する者が、自己の責任において、適正に設置することが義務づけられています。しかし、排水設備の工事は、専門的な技術を伴うことから、個人で工事を行うことは難しく、通常は工事事業者に発注することになります。このため、江別市では、排水設備工事について専門的な技術を持ち、かつ、技術基準を熟知し、それを遵守する責任をもった工事事業者を、あらかじめ指定しています。