特定創業支援等事業の概要
江別市では産業競争力強化法に規定する「特定創業支援等事業」による支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方に証明書を発行しています。
この証明を受けることにより、特例措置を受けることができます。
1 対象者
(1)創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人の代表者
2 特定創業支援等事業を受けたことによる特例
会社設立時の登録免許税の軽減(法務局/国税庁)
・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。)
※事業を営んでおらず創業を行おうとする方、または、創業後5年未満の個人で会社を設立する方が対象です。
※会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、江別市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例(北海道信用保証協会)
北海道信用保証協会で実施している「創業関連保証」の特例について、事業開始の6か月前から利用することが可能となります。
※詳しくは、北海道信用保証協会のホームページを確認してください。
※他の市町村で創業する場合であっても、江別市が交付する証明書で創業関連保証の特例を活用することができます。
新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)
貸付利率の引下げの対象として同資金を利用することが可能となります。
※詳しくは、日本政策金融公庫のホームページを確認してください。
※他の市町村で創業する場合は、江別市が交付する証明書で日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げを受けることができません。
小規模事業者持続化補助金<創業枠>申請対象要件(商工会議所)
販路開拓等に向けた取り組みを事業計画として申請し、採択されると経費の一部が補助されるものです。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、申請補助金限度額が200万円に増額します。(通常枠50万円)
※詳しくは、商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局のホームページをご確認または最寄りの商工会議所にご相談ください。
3 江別市の特定創業支援等事業について
令和7年度においては、以下の事業が特定創業支援等事業の対象となる予定です。(現在、特定創業支援等事業とするための手続き中のものも含む)
江別市実践創業塾(9~10月頃実施)
・4回すべて受講し、フォローアップ個別相談会に参加した方が証明書交付の対象となります。
江別市創業支援相談員による相談 ※現在、特定創業支援等事業とするための手続き中
・1ヶ月以上にわたり継続的に4回以上の相談を受けたうえで事業計画書を作成し、創業支援相談員にその完了が認められた方が証明書交付の対象となります。
※詳しくは江別市創業支援相談員による相談会をご確認ください。
※変更申請した江別市創業支援等事業計画が国に認定された(令和7年6月25日予定)場合に、本相談が令和7年4月1日から特定創業支援等事業による支援に位置付けられます。
江別商工会議所が実施する創業相談 ※現在、特定創業支援等事業とするための手続き中
・1ヶ月以上にわたり継続的に4回以上の相談を受けたうえで事業計画書を作成し、江別商工会議所にその完了が認められた方が証明書交付の対象となります。
※変更申請した江別市創業支援等事業計画が国に認定された(令和7年6月25日予定)場合に、本相談が令和7年4月1日から特定創業支援等事業による支援に位置付けられます。
4 証明書発行の手続きについて
・上記の支援を完了した後に、証明書の発行を希望される方は、下記の企業立地課に申請書を提出してください。
・申請後、対象者であることが確認できた場合、1~2週間程度で証明書を発行いたします。
※創業相談による支援の場合は、相談員が完了を認めた事業計画書の写しを添付して提出してください。
※創業後の方が申請する場合は、税務署に提出した開業届または法人設置設立届の写しを添付して提出してください。
申請書様式 [Wordファイル/32KB] / 申請書様式 [PDFファイル/129KB]