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乳幼児等医療費受給者証は、江別市以外でも使えますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新

回答

 市内の医療機関や市外の適用医療機関(下記のとおり)で使用できます。
 ※なお市外の適用医療機関は次のとおりです。

北海道大学病院、日本調剤北大前薬局、アール薬局北大前店、天使病院、ひらおか公園小児科、ツルハドラッグ平岡店
厚別耳鼻咽喉科病院、くまがい小児科、新さっぽろ小児科、たけだ皮膚科スキンケアクリニック、育愛こども医院、羊ヶ丘病院、厚別通り歯科、楡の会こどもクリニック 、そらいろ子どもクリニック、北日本調剤もみじ台中央調剤薬局、森林公園調剤薬局、オアシス薬局、アリエス薬局厚別店、セントラルファーマーシー、あおば調剤薬局厚別店、アイン薬局新さっぽろデュオ店、北海道立子ども総合医療療育センター

 上記以外の病院受診などで乳幼児の助成が受けられなかった場合,払い戻しの手続きが必要です。

<申請に必要なもの>
・印鑑
・領収書
・父母どちらかの振込口座
・乳幼児等医療費受給者証,健康保険証
・身分証明書(運転免許証など)
・マイナンバーが確認できるもの(通知カードなど)

 なお、受診月の翌月から起算して2年を経過したときは払い戻しできませんのでご注意ください。