住宅と土地を所有していましたが、住宅が古かったため平成25年中に取り壊し、土地を更地にしたところ、平成26年度の固定資産税額が平成25年度よりも上昇しました。なぜでしょうか
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月1日更新
回答
この場合、住宅にかかっていた税額の減少分よりも、土地の税額の上昇分の方が大きかったためです。平成26年1月1日現在は住宅がありませんので、取り壊された住宅については平成26年度より課税されません。しかし、住宅が取り壊されたことにより、住宅用地に対する課税標準額の特例が適用されなくなり、土地の税額が上昇します。
住宅用地に対する課税標準額の特例は、1月1日現在において住宅が建てられており、住宅の敷地として利用されている土地に対して、税負担を特に軽減することを目的に設けられている制度です。
詳しくは、「土地の固定資産税のしくみ」をご覧ください。
住宅用地に対する課税標準額の特例は、1月1日現在において住宅が建てられており、住宅の敷地として利用されている土地に対して、税負担を特に軽減することを目的に設けられている制度です。
詳しくは、「土地の固定資産税のしくみ」をご覧ください。