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ひとり親家庭高等職業訓練促進事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月15日更新

内容

 母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、看護師や介護福祉士などの資格取得のために修業する場合、一定期間、修業支援の給付金を支給するひとり親家庭高等職業訓練促進事業を行っています。

 対象

 次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 江別市に住民登録があり、児童扶養手当を受給している、もしくは所得が同水準の母子家庭の母または父子家庭の父
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること。

   なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに雇用保険制度の教育訓練の指定講座(一般教育訓練については情報関係の講座に限る。)の修業を開始する場合、6か月以上のカリキュラムでも対象となります。

対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、視能訓練士、言語聴覚士、歯科技工士、栄養士、はり師、きゅう師、柔道整復師、義肢装具士、精神保健福祉士、理容師、自動車整備士

【令和4年度に修業開始した場合に対象】

雇用保険制度の教育訓練の指定講座(カリキュラムが6か月以上のものに限る。)に係る資格(一般教育訓練については情報関係の資格に限る。)

受付時間

月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)

支援内容

 修業期間について、4年を上限に訓練促進給付金(月額70,500円または100,000円。養成機関の課程の修了までの期間の最後の12か月は月額40,000円増額)を支給します。また、養成機関での修業修了後には修了支援給付金(25,000円または50,000円)を支給します。
 なお、支給する訓練促進給付金などは市民税課税世帯と非課税世帯で異なります。

その他

 例年9月末頃を目途に事前面談が必要です。

関連制度

児童扶養手当ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業