情報公開制度
情報公開制度は、市が持っている文書や情報を皆さんからの求めに応じて公開する制度です。この制度により、市民参加による公正で開かれた市政の推進を目指しています。
公開請求の対象になる情報
公開請求の対象となる情報は、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録であって、職員が組織的に使うものとして、市の実施機関が保有しているものです。ただし、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。
市の実施機関とは
市長(各部局)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長
公開の方法
公開を求める方は、市役所本庁舎2階総務課総務係にお越しください。その際、公文書公開請求書を記載していただきます。遠方の方などにつきましては、郵送またはファクシミリによる請求も可能ですが、口頭や電話での請求はできません。
公文書公開請求書 [PDFファイル/25KB]/公文書公開請求書 [Wordファイル/51KB]
公開の決定
請求のあった翌日から14日以内に、公開するかどうかを決定します。やむを得ない場合には、決定期間が延長されることもあります。公開の通知が届きましたら、その通知書をお持ちの上、指定の日時に、市役所本庁舎2階総務課総務係へお越しください。
公開できない情報
公文書は公開が原則ですが、次に掲げる情報は公開できません。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命の保護や公共の安全の確保などに支障をきたすおそれがある情報
- 審議、検討または協議に関する情報
- 市の事務事業などの適正な遂行に支障をきたすおそれのある情報
- 法令などの規定で公開することができない情報
なお、公開できない情報でも、一定期間が経過することにより公開できるものもあります。また、1つの情報に公開できない情報が含まれている場合は、この情報以外の部分について公開します。
公開の方法
文書、図画、写真などについては、閲覧または写しの交付により行います。
電磁的記録については、その記録に応じた適切な方法により行います。
公開に必要な費用
閲覧および視聴は無料ですが、写しが必要なときは実費をいただきます。写しの郵送を希望されるときは、併せて郵送料が必要となります。
写しの交付の実費例
- 白黒コピー(日本工業規格A3判まで)1面10円
- CD-ROM1枚120円
決定に不服がある場合
求められた公文書が公開できないときは、実施期間は文書でその理由をお知らせします。また、公開請求者は、その決定に不服のあるときは、実施機関に対して審査請求ができます。審査請求があった場合は、学識経験者などで構成する「情報公開審査会」で審査します。
出資団体等に関する情報公開
市が出資している団体についても情報公開に努めます。情報公開の対象となる団体や具体的な手続きなどについては、お問い合わせください。
会議の公開
審議会などの会議は原則として公開します。ただし、公開できない事項について審議する場合は非公開となります。