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情報公開制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月5日更新

 江別市では、市民の知る権利を実質的に保障し、市が市政に関して市民に説明する責務を全うするよう努め、公正で民主的な「開かれた市政」を推進することを目的として江別市情報公開条例を制定しています。

公文書公開請求とは

 江別市情報公開条例に基づきが江別市が保有する公文書の閲覧または写しの交付を請求できる制度です。

公開請求ができる人

 江別市内に住んでいる方に限らず、どなたでも公開請求ができます。

公開請求の対象となる情報

 公開請求の対象となる情報は、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録であって、職員が組織的に使うものとして、市の実施機関が保有しているものです。ただし、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。 

市の実施機関とは

 市長(各部局)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長

請求の方法

 1.窓口(市役所本庁舎2階総務課総務係)

 2.郵送またはファクシミリ

 公文書公開請求書 [PDFファイル/25KB]公文書公開請求書 [Wordファイル/51KB]

 3.インターネットによる申請
  【情報公開請求の入力フォーム】から申請をお願いいたします。

 ※メールでの申請はできません。

公開の決定

 請求のあった翌日から14日以内に、公開するかどうかを決定します。やむを得ない場合(第三者へ意見照会を行う場合や公文書が大量にある場合等)は、決定期間を延長することもあります。公開の場合には、公開の区分(全部公開や一部公開等)及び公開する日時と場所、非公開や延長の場合にはその理由をお知らせします。

公開できない情報

 公開請求があった公文書は、原則として公開されますが、その例外として、次に掲げる情報の部分は公開することができません。(江別市情報公開条例第7条)

 1.個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(第1号)
 2.法人に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報(第2号)
 3.人の生命の保護や公共の安全の確保などに支障をきたすおそれがある情報(第3号)
 4.審議、検討または協議に関する情報(第4号)
 5.市の事務事業などの適正な遂行に支障をきたすおそれのある情報(第5号)
 6.法令などの規定で公開することができない情報(第6号)

 なお、1つの情報に公開できない情報が含まれている場合は、この情報以外の部分について公開します。

公開の方法

 文書、図画、写真などについては、閲覧または写しの交付により行います。
 電磁的記録については、その記録に応じた適切な方法により行います。
 なお、電子メールでの公開はできません。

公開に必要な費用

 閲覧および視聴は無料ですが、写しが必要なときは実費をいただきます。写しの郵送を希望されるときは、併せて郵送料が必要となります。

写しの交付の実費例

  • 白黒コピー(日本工業規格A3判まで)1面10円
  • CD-ROM1枚120円

決定に不服がある場合

 求められた公文書が公開できないときは、実施機関は文書でその理由をお知らせします。また、公開請求者は、その決定に不服のあるときは、実施機関に対して審査請求ができます。審査請求があった場合は、学識経験者などで構成する「江別市情報公開審査会」で審査します。

出資団体等に関する情報公開

 市が出資している団体についても情報公開に努めます。情報公開の対象となる団体や具体的な手続きなどについては、お問い合わせください。

参考(外部リンク)

 情報公開・行政手続制度案内所(総務省北海道管区行政評価局ホームページ)

 情報公開制度について(総務省北海道管区行政評価局ホームページ)(江別市と費用及び申請様式は異なります。)

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