江別市行政手続条例を改正しました!
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月16日更新
行政手続条例とは
江別市行政手続条例は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を目的として、その根拠が市の条例などにおかれている処分、行政指導及び届出に関する手続きに関して、共通する事項を定めています。
改正の主な内容(平成27年4月1日施行)
市民のみなさまの権利利益の保護をさらに進めるため、次の内容を追加しました。
「行政指導の方式」の内容
行政指導を行う際に、市の機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使することができる旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示すことを規定しました。
・権限を行使する根拠となる法令の条項
・法令の条項に規定する要件
・権限の行使が法令の条項に規定する要件に適合する理由
・権限を行使する根拠となる法令の条項
・法令の条項に規定する要件
・権限の行使が法令の条項に規定する要件に適合する理由

「行政指導の中止等の求め」の手続き
法令に違反する行為を改めるよう行政指導を受けた相手方が、その行政指導が法律または条例に規定する要件に適合していないと思うときは、申出書により、その行政指導を行った市の機関に対し、行政指導の中止等の措置を行うよう求めることができるようになりました。
ただし、その行政指導が相手方について弁明その他意見陳述のための手続きを経てされたものであるときは、行政指導の中止等の求めを行うことはできません。
ただし、その行政指導が相手方について弁明その他意見陳述のための手続きを経てされたものであるときは、行政指導の中止等の求めを行うことはできません。

「処分等の求め」の手続き
法令に違反している事実を発見した場合に、誰でも、その違反を解消するために行われるべき処分または行政指導が行われていないと思ったときは、申出書により、その処分または行政指導を行うべき市の機関に対し、処分または行政指導を行うよう求めることができるようになりました。
