公示送達
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月21日更新
聴聞・弁明の機会に係る公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、行政手続法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、江別市役所前及び大麻出張所前にある掲示場のほかに、市ホームページにて公示送達を掲示します。
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。
公示送達の内容に関するご質問につきましては、各担当課へお問い合せください。
禁止事項
以下の禁止事項は行わないよう遵守してください。損害賠償請求等の対象となる場合があります。
1 スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
2 1のプログラム又はこのプログラムに関するソースコード等の公開
3 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用すること
例:当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する。
4 公示送達情報の確認以外の目的で利用すること
5 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
1 スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
2 1のプログラム又はこのプログラムに関するソースコード等の公開
3 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用すること
例:当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する。
4 公示送達情報の確認以外の目的で利用すること
5 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
