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公印の押印見直し

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月24日更新

事務手続きのデジタル化をはじめとする事務効率化を図るため、令和7年10月1日から市が発送する文書への公印の押印を見直します。

公印を押印する文書の例

権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

 許認可に係る文書、不利益処分に係る文書、督促状 など

特定の事実を公印により証明する必要がある文書

 各種証明書、身分や資格を表す文書 など

法令等により押印が義務付けられている文書

 契約書 など

その他特に押印が必要と認められる文書

 感謝状、表彰状 など

公印を押印しない文書の例

 ・委員就任、講師派遣、調査等の依頼通知
 ・指名競争入札指名通知書、見積書提出通知書
 ・公の施設の使用許可書(重要なものは除く。)
 ・届出等の受理通知書
 ・照会・回答、報告、意見の文書
 ・後援名義の承認通知書
 ・案内状、礼状、あいさつ文等儀礼的なものとして出す手紙
 ・ポスター、刊行物、資料等の送付文書
  など
 ※公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありません。