ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織・課名でさがす > 消防本部予防課 > 林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。

林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月25日更新

令和8年1月1日から運用を開始します!

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めるため、江別市火災予防条例を一部改正し「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始します。

「林野火災注意報」

 林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になったときに発令し、林野火災予防の注意喚起を行うとともに、対象区域において「火の使用の制限」の努力義務を課すこととなります。

「林野火災警報」

 林野火災の予防上、危険な気象状況になったときに発令し、対象区域において「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報が発令された場合の火の使用の制限

 江別市火災予防条例第32条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

 

 1 山林、原野等において火入れをしないこと。

 2 煙火を消費しないこと。

 3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

 4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

 6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。