働き方改革関連
働き方改革関連特別相談窓口のご案内
北海道では、働き方改革やテレワークに関する地域の中小企業者等の相談対応の強化を図るため、国と連携して石狩振興局に特別相談窓口が令和3年4月1日より設置されました。
1.設置場所
石狩振興局産業振興部商工労働観光課内
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西7丁目
TEL 011-204-5827
2.巡回相談
「北海道働き方改革推進支援センター」の専門家が巡回相談を行っています。
【巡回相談日】
7月26日(月)10時~16時
※8月以降の巡回相談は調整中
3.詳細
働き方改革関連特別相談窓口のご案内 [PDFファイル/1.12MB]
詳細につきましては、北海道のホームページをご確認下さい。
働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)及び働き方改革支援ハンドブック(2019年4月改訂版)
平成31年4月より、「働き方改革を推進するための関係法律の整備する法律」が順次施行されること等を踏まえ、厚生労働省・中小企業庁は中小企業等の働き方改革の取組を一層推進するため、「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」の作成及び「働き方改革支援ハンドブック」の更新を行いました。
市内事業者の皆様におかれましては、下記内容を参考にしていただき、働き方改革の推進に取り組んでいただきますように、よろしくお願いいたします。
働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)
「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」 [PDFファイル/875KB]
働き方改革支援ハンドブック(2019年4月改訂版)
「働き方改革支援ハンドブック(2019年4月改訂版) [PDFファイル/1.16MB]
参考
ミラサポ「働き方改革への取り組み」
※ミラサポは、中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイトです。
働き方改革支援員によるハンズオン支援について
働き方改革支援員の派遣について
北海道では、企業からの要請に応じて、働き方改革に関する専門知識や経験を有する専門家を「働き方改革支援員」として派遣し、道内中小企業の働き方改革の取組を支援しています。
働き方改革の取組の段階に応じて2つのコースがあります。
働き方改革に取り組もうとする道内中小企業の皆様、ぜひ「働き方改革支援員」をご活用ください。
1.地域連携コース(取り組むべき課題が明らかとなっている企業向け)
内容: 企業からの要請に応じて、働き方改革支援員と振興局職員が連携し、企業の働き方改革の取組をきめ細かく支援します。
<支援例>
・長時間労働を減らすための業務の効率化
・女性や高齢者、障がい者の働きやすい職場環境整備
・テレワークや副業を導入するための就業規則の見直し
・業績や事業内容の分析による労働生産性の向上
2.ワーク・ライフ・バランス見える化コース(働き方改革の現状と課題を明らかにしたい企業向け)
内容: 働き方改革の現状と課題を明らかにしたい企業が対象です。従業員のWLB(ワーク・ライフ・バランス)を実現しようとする企業に対し、働き方改革支援員によるヒアリング調査や従業員アンケート調査を実施し、WLBの現状と課題の見える化をサポートします。
3.申し込み
下記の派遣要請書に相談内容等を記載の上、メール又はFAXでお申込みください。
※両コースともに派遣料は無料です。
※両コースを同時に申込むことはできません。
詳しくは、ハンズオン支援のチラシを、ご参照ください。
働き方改革支援員の派遣によるハンズオン支援(チラシ) [PDFファイル/237KB]
【本事業に関するお問い合わせ】
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
経済部労働政策局雇用労政課 働き方改革推進室 労働環境グループ
電話 011-204-5354
働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について
『働き方改革』 発注者の方は要注意!!下請け会社のしわ寄せについて
平成31年4月1日から、働き方改革関連法に基づき、罰則付きの時間外労働の上限規制等が適用されることに伴い、今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。
そのため、国(厚生労働省及び中小企業庁)は、業界団体(計1,066団体)に対して連名で「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」の要請を行ったところです。
事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって、長時間労働につながる取引慣行を見直す等の配慮をしていただきますようお願いいたします。
「『働き方改革』発注者の方は要注意!!下請け会社へのしわ寄せについて」(政府広報オンライン)
働き方改革関連法について
平成30年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、同年7月6日に公布されました。これにより、労働基準法をはじめとする働き方改革に関する各種労働関係法令のルールが改正されました。
働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版)について
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)」が本年4月より順次施行されること等を踏まえ、中小企業等の皆様に働き方改革の取組を一層推進いただけるよう、厚生労働省及び中小企業庁作成の「働き方改革支援ハンドブック」が更新されましたので、ご活用ください。
働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版) [PDFファイル/1.32MB]
リーフレット等の作成について
厚生労働省では、平成31年4月1日から施行される働き方改革関連法に対応した36(サブロク)協定などのリーフレットを作成しました。詳しくは厚生労働省又は北海道労働局ホームページをご覧ください。
また、各労働基準監督署労働時間相談・支援コーナーで働き方改革への取組をはじめとした相談を受け付けていますので、ご利用ください。
「北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター」が開設されました。~中小企業・小規模事業者のみなさまの働き方改革を応援します!~
社会保険労務士などの労務管理・企業経営の専門家が、無料で雇用管理改善や就業規則の見直しなどの技術的な助言・提案を行います。
お問い合わせ先
北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター
電話 0800-919-1073
北海道働き方改革推進支援・賃金相談センターについて詳しくはこちら(北海道労働局ホームページ)
「働き方」が変わります!!~2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます~
1 時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間)が導入されます!
<施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~>
2 年次有給休暇の確実な取得(毎年5日、時季を指定)が必要です!
<施行:2019年4月1日~ >
3 正規雇用労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差(基本給や賞与など)が禁止されます!
<施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~>
働き方改革関連法について詳しくはこちら(北海道労働局ホームページ)
「仕事休(やす)もっ化計画」について
厚生労働省北海道労働局及び北海道では、10連休のゴールデンウィークに年次有給休暇を加えた連続休暇の取得に向けての広報活動を行っています。
○働いている皆さんへ
年次有給休暇の取得は、会社に申し出ることが必要です。
仕事を計画的に進めるのと同様に、年次有給休暇についても、職場と調和を図り、計画的に取得しましょう。
○経営者の皆さんへ
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、
毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
「仕事休(やす)もっ化計画」について詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
仕事休(やす)もっ化計画リーフレット [PDFファイル/1.71MB]