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はじまります「無期転換ルール」【有期労働契約で働く皆さま、企業の皆さまへ】

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年2月28日更新

「無期転換ルールとは」

無期労働契約への申込権が発生する平成30年4月まで、あとわずかです。

「無期転換ルール」の対応は早急に進めましょう!

詳しくは北海道労働局のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)

 ・無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?

 ・無期転換ルールへの対応は中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。

 ・まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

有期労働契約で働く皆さまへ

・平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。

・期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。

・まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

雇止めについて

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

お問い合わせ  

【無期転換ルール特別相談窓口】

 厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部指導課内

 電話011-709-2715

 受付時間  9時00分~16時30分(土日祝祭日を除く)

【無期転換ルール緊急相談ダイヤル】

 電話0570-069276

 受付時間 8時30分~17時15分(土日祝祭日を除く)