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江別市経済審議会条例施行規則

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

昭和60年7月17日

規則第30号

改正 平成9年6月26日 規則第28号

 平成10年12月8日 規則第54号

 (趣旨)

第1条 この規則は、江別市経済審議会条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (委員)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員の数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)学識経験者  4人以内

(2)消費者代表  4人以内

(3)事業者代表

  ア 商業部門 3人以内

  イ 工業部門 3人以内

  ウ 農業部門 3人以内

 (補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附 則

(省略)