江別市経済審議会条例施行規則
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
昭和60年7月17日
規則第30号
改正 平成9年6月26日 規則第28号
平成10年12月8日 規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、江別市経済審議会条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項に規定する委員の数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)学識経験者 4人以内
(2)消費者代表 4人以内
(3)事業者代表
ア 商業部門 3人以内
イ 工業部門 3人以内
ウ 農業部門 3人以内
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(省略)