江別市経済審議会条例
昭和60年7月17日
条例第18号
改正 平成2年3月7日 条例第3号
平成9年7月1日 条例第33号
平成10年12月8日 条例第30号
(設置)
第1条 本市における産業の振興及び市民の消費生活の安定向上を図るため、市長の附属機関として江別市経済審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申するほか、必要に応じて意見を具申するものとする。
(1)産業の振興に関する基本的な事項
(2)市民の消費生活の安定及び向上を図るための基本的な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)学識経験者
(2)消費者代表
(3)事業者代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門部会)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会長が指名する委員をもつて組織する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、第2条各号に掲げる事項について、審議会からの付託又は委任により調査審議するほか、会長が定める軽易な事項について処理するものとする。
3 部会に部会長を置き、部会の委員がこれを互選する。
(招集)
第7条 審議会は会長が招集し、部会は部会長が招集する。
(会議)
第8条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、経済部において処理する。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(省略)