雇用・労働に関連する国・道の制度について
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。
新型コロナウイルス感染症に罹患された場合の労災保険制度(リーフレット) [PDFファイル/139KB]
対象
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
- 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
- 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
※詳しくは厚生労働省HPのQ&A(項目「労災補償」)をご覧ください。
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)「4 労災補償」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「5 労災補償」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
お問い合わせ
- 北海道労働局 (代)011-709-2311(内線3590、3591)
- 労働基準監督署 札幌中央 011-737-1193
札幌東 011-894-2817
求職者支援制度について
厚生労働省では、再就職や転職を目指す求職者の方を支援しています。
制度内容
・再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
・訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。
・離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。
・給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。
参考
高年齢者雇用安定法の改正について(令和3年4月1日施行)
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
対象事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主対象事業主
・継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
対象となる措置
次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
(1)70歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳までに以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
参考
高年齢者雇用安定法の改正の概要 [PDFファイル/991KB]
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正について(令和7年4月1日施行)
労働者の仕事と育児及び介護の両立に向けて、令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日より段階的に施行されています。
今後の人事労務管理に影響を及ぼすことが予想されるため、市内事業者等の皆様におかれましては、下記の内容をご理解いただき、労働者が仕事と育児及び介護の両立ができるようご協力をお願いいたします。
改正の概要
(1)この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(2)育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
(3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
参考
改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内 [PDFファイル/1.02MB]
労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の改正について
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の改正がされました。
改正の概要
(1)ハラスメント対策の強化(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)
(2)女性活躍の推進(女性活躍推進法)
(3)治療と就業の両立支援の推進(労働施策総合推進法)
参考
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内 [PDFファイル/781KB]
労働施策総合推進法等の一部改正(厚生労働省ホームページ)についてはこちら
男女雇用機会均等法(厚生労働省ホームページ)についてはこちら
労働条件の明示について
「労働基準法施行規則」(以下、労基則)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、雇止めに関する基準)の改正に伴い、令和6年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されています。
改正後の明示事項について
| 対象 | 明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 |
|---|---|---|
|
全ての労働者 |
労働契約の締結時・有期労働契約の更新時 | 就業場所・業務の変更の範囲 |
| 有期契約労働者 | 有期労働契約の締結時と更新時 |
更新上限の有無と内容 +更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明 |
|
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が 発生する契約の更新時 |
無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 +無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める |
参考
2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました [PDFファイル/315KB]
無期転換ルールについて
無期転換ルールとは
同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、無期労働契約に転換されるルールのこと。
雇止めについて
無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
