令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
「労働基準法施行規則」(以下、労基則)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、雇止めに関する基準)の改正に伴い、令和6(2024)年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
制度改正のポイント
対象者
働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)
(1)労働契約締結時及び有期労働契約の契約更新時
<明示の内容>
雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」の明示 【改正労基則第5条第1項第1号の3】
有期労働契約で働く方に対して
(1)有期労働契約の締結時及び契約更新時
<明示の内容>
・更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示 【改正労基則第5条第1項第1号の2】
・更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。【改正雇止めに関する基準第1条】
(2)「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新時
<明示の内容>
労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、
・無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
・無期転換後の労働条件明示 【改正労基則第5条第5項・第6項】
※注意:無期転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、
異動の有無、範囲など)の説明に努めなければならないことになります。 【改正雇止めに関する基準第5条】
パンフレット
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります [PDFファイル/220KB]
2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか? [PDFファイル/1.17MB]
関連リンク
【厚生労働省】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
問い合わせ先
(1)今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
北海道労働局労働基準部監督課
TEL011-709-2057
(2)無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
北海道労働局雇用環境・均等部
TEL011-709-2715