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男性の育児休業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月26日更新

夫婦で育児応援サービス(北海道庁)

 道内男性の育児休業取得を応援するため、これから出産を控えた家庭および、産後間もないお子さんがいる家庭を対象として、サービスを希望される社員の方からお申し込みいただくと、勤務先に対して、男性育休で企業がもらえる助成金や、育休取得による企業側のメリットを紹介するDMを北海道庁が送付します。
 ぜひサービスをご活用ください。
 ※お申込者の名前を企業に公表することはございません。

問合せ・申込

 北海道経済部労働政策局雇用労政課
 TEL:011-204-5354

 お申込みは北海道庁ホームページより

参考

産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます

 改正育児・介護休業法は、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが改正され、令和4年4月から3段階で施行されています。

 産後パパ育休(出生時育児休業)とは、通常の育児休業とは別に、産後8週間の期間の中で最大4週間男性が育児休業を取得でき、さらに分割取得や、労使協定で定めることにより、その期間に就業することも可能となる制度です。

 ・育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 ・産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます(北海道労働局ホームページ)
  https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/paternity_leave.html