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適格請求書等保存方式(インボイス制度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 現在、消費税の免税事業者である方を含め、ご自身の事業の内容などに応じて、登録の要否など、インボイス制度にどのように対応するかご検討ください。

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

売手側の事業者に求められる対応

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

買手側の事業者に求められる対応

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

よくあるご質問

Q1.インボイス制度のメリットは何ですか?

 A.課税事業者間の取引では、売手がインボイスを発行することで買手は仕入税額控除を行うことができます。また、インボイスには消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となり、消費税の転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。

Q2.免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか?

 A.売上先が、以下のどちらかに該当する場合は、取引への影響は生じないと考えられます。

 (1)売上先が消費者又は免税事業者である場合

 (2)売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合

Q3.免税事業者が課税事業者を選択した場合、何が必要になりますか?

 A.課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要になりますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を適用でき、その場合は仕入れの際にインボイスを受け取り、保存する必要はありません。

Q4.課税事業者は、免税事業者からの仕入れについて、どのようなことに留意すればいいですか?

 A.簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。

   簡易課税制度を適用していない場合も、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており,免税事業者からの仕入れについても、一定期間、仕入税額控除が可能とされています。

詳細

 インボイス制度について、詳しく知りたい方は国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。

 また、江別商工会議所では、インボイス制度についての各種相談を受け付けておりますので、ご利用ください。※江別商工会議所のHPはこちらから