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「2世帯住宅」による固定資産税等の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月22日更新

(1)固定資産税(家屋)の軽減

50平方メートル以上280平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯あたり120平方メートル相当分の固定資産税が新築後3年間2分の1に減額となりますが、2世帯住宅では、床面積が120平方メートル×2世帯で最大240平方メートルまで減額されることになります。

長期優良住宅に認定された住宅の場合は、軽減期間が2年延長になり5年間適用されます。

(2)固定資産税等(土地)の軽減

住宅の敷地で1世帯当たり200平方メートルまでの部分が小規模住宅用地として扱われ、土地にかかる固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税の課税標準額が3分の1となりますが、2世帯住宅では小規模住宅用地として200平方メートル×2世帯で400平方メートルまで適用されます。

(3)不動産取得税(道税)の軽減

50平方メートル以上240平方メートル以下の床面積で居宅要件を満たす家屋については、1世帯当たり、評価額から1200万円を控除したものに3%をかけたものが不動産取得税となりますが、2世帯住宅では、控除額が1200万円×2世帯で最大2400万円が控除されることになります。

長期優良住宅に認定された住宅の場合は、1世帯当たりの控除額が1300万円ですから、控除額が1300万円×2世帯で最大2600万円となります。

 

「2世帯住宅」の要件

各世帯が、アパートと同じように独立的に区画されていて、それぞれが独立して生活できる状態であることが一般的な要件で、具体的には、世帯ごとに

「玄関(各世帯ごとの専用の出入口)」

「台所(卓上コンロなど簡易なものは除く)」

「トイレ」があり、

かつ、「世帯間の通路がある場合、扉等で仕切られていること」が2世帯住宅の要件となります。

※玄関については、1箇所であってもそこから各独立世帯への出入りができれば構いません。(この場合、玄関は共用部分の扱いとなります。)

※吹抜により1階と2階が独立しない場合は、2世帯住宅の要件に該当しない場合があります。

※居住部分の面積が建物全体の2分の1未満の場合、軽減を受けることができません。

※各世帯ごとの浴室の有無は問いません。

 

 

注意

2世帯住宅要件についての詳細に関しましては資産税課家屋・償却資産係へお問い合わせください

なお、当市以外で建築される方は建築する市町村の固定資産税担当に事前に確認してください。