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令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月19日更新

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例について、次の見直しが適用されます。

特例の延長

 特例対象の期間について、一定の期間(※)に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方も対象となります。

 (※)新築(注文住宅)の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、建売・中古・増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月末まで。

面積要件の緩和

 今回延長された部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方の面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

 寄附金控除の適用を受ける場合において、特定寄附金を受領する者が地方公共団体であるとき(ふるさと納税であるとき)には、寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、一定のふるさと納税仲介事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも適用を受けることができるようになります。

※詳細については、国税庁ホームページ「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」をご覧ください。

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等に係る申告手続きの簡素化

 令和3年分の所得税の確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合、原則として所得税の確定申告のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の様式に当該記載事項が追加されます。