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<個人市民税>イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新

   新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。
   個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

対象となるイベントについて

   江別市では、文部科学大臣が指定したものすべてが寄附金税額控除の対象となります。
   江別市告示第303号 [PDFファイル/149KB] 

  ※指定イベント及び手続等については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
     文化庁ホームページ(外部リンク)
     スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

控除適用までの手続きの流れについて

    手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
    チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度について(スポーツ庁ホームページから) [PDFファイル/231KB]

    <手続きの流れ> ※本制度の適用を受けられるイベントに指定を受けていることが必要です。
  (1)指定されたイベントのチケット等について、主催者に払い戻しを受けない意思をご連絡いただきます。
  (2)主催者から「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」が送付されます。
  (3)翌年2月中旬から3月中旬に税務署などで確定申告を行ってください(その際は(2)で送付された2種類の証明書が必要です。)。

  ※確定申告の必要がない方は、市・道民税申告が必要です。
  ※江別市民会館での税の申告については、税の申告(確定申告・住民税申告)受付のページをご確認ください。

税額控除額

    以下の計算式により求めた金額となります。

    (払い戻しを受けない額の合計 ※1-2,000円)×10% ※2

    ※1 寄附金額の上限は、20万円又は総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額となります。
      ただし、総所得金額等の30%については、他の寄附金額を合わせた場合の上限額となります。
    ※2 内訳は、市民税6%、道民税4%です。

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