市税条例の改正(令和2年度)
令和2年度地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例等の一部の改正をしましたので、概要をお知らせいたします。
個人市民税
1 非課税措置の見直し
人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の
児童の父又は母)に限定しないこととします。
(令和3年1月1日から施行)
2 新型コロナウイルス感染症の影響に係る寄附金税額控除の特例
イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る
個人住民税における税額控除を創設します。
(1) |
所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、条例で定めるものについて、当該地方団体の個人住民税税額控除の対象とする。 |
(2) |
一定の期間内に放棄した場合には、当該納税義務者がその放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(一定の金額を除く。)の合計額(20万円を超える場合は、20万円)の寄附金を支出したものとみなして、住民税に関する規定を適用する。 |
(令和3年1月1日から施行)
3 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を
満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が
適用するなどの適用要件の弾力化とその場合の適用期限を1年延長します。
改正前 | 改正後 |
令和15年度まで |
令和16年度まで |
(令和3年1月1日から施行)
軽自動車税
環境性能割の臨時的軽減の延長
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、自家用軽自動車
に係る環境性能割について、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した
軽自動車税の環境性能割の税率を臨時的に1%分軽減する措置を6か月延長します。
改正前 | 改正後 |
令和2年9月30日まで取得分 |
令和3年3月31日まで取得分 |
(令和2年6月29日から施行)
市たばこ税
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばことの間に大きな税率格差が存在し、課税の公平性に
問題が生じているため、紙巻たばこと同様の課税方式への見直しを行います。
(令和2年10月から2回に分けて段階的に実施)
固定資産税
1 現所有者の申告制度の創設
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な
把握や課税の公平性の確保の観点から、以下の措置を講じます。
(1) 使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して
通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことが
できることとする。
(令和3年度分以後から適用)
(2) 現に所有している者(相続人等)の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)
に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名、住所等必要な事項を申告させることができることと
する。
(令和2年10月1日から施行)
2 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る税額の軽減
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している
中小事業者等に対して、必要な申告書が提出された場合に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税
を軽減します。ただし、「令和3年度分」の課税に限ります。
対象者 | 軽減額 |
令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて、50%以上減少している者 |
全額 |
(令和2年6月29日から施行)
3 中小事業者等に係る生産性革命の実現に向けた特例措置の拡充
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を事業用家屋及び
構築物まで拡充し、特例率を0とする。
(令和2年6月29日から施行)