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上場株式等の所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新

  上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)において、所得税申告と市民税・道民税(個人住民税)申告で異なる課税方式を選択できます。異なる課税方式を選択するためには、市民税・道民税申告書の提出が必要となります。

※令和3年分以降の確定申告書にて、「特定配当等の全部の申告不要」を選択されている場合は、市民税・道民税申告書の提出は必要ありません。ただし、対象となる上場株式等の配当所得等と譲渡所得等のうち、一部を申告不要としたい場合は提出が必要となります。

申告期限

 市民税・道民税税額決定・納税通知書または特別徴収税額通知書が送達されるまで

提出するもの

  • 市民税・道民税申告書 [PDFファイル/3.15MB]※上場株式等の所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択については、2面左下の「上場株式等に係る譲渡、配当等の申告に関する事項」にご記載ください。
  • 確定申告書の写し
  • 上場株式等に係る所得についての添付書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)

注意事項

※対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)

※申告不要を選択した場合、配当割控除や株式等譲渡所得割額控除は受けられなくなります。

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