ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市民税 > 市税条例の改正(平成23年度)
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 市税条例の改正(平成23年度)
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > その他の税 > 市税条例の改正(平成23年度)

市税条例の改正(平成23年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 平成23年度地方税法等の一部改正に伴う江別市税条例等の一部を改正する条例(案)が第3回定例市議会で可決・成立したのでお知らせいたします。

個人市民税の寄附金税額控除の適用額下限額の引き下げ

 寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額を現行の5,000円から2,000円に引き下げました。適用は平成23年以後の寄附金から対象となりますので、今年の東日本大震災の被災された方々へ日本赤十字社や共同募金会等へ寄附した2,000円を超える義援金は対象となります。

関連サイト

 総務省のホームページ

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の見直し及び適用期限の延長

 免税対象牛の売却頭数要件の上限を、現行の年間2,000頭から年間1,500頭に引き下げ、上限の頭数を超える部分の所得は免税対象から除外することとします。
 また、免税対象牛の対象範囲からこれまで売却価格100万円以上の交雑種を除外していたものを80万円に引き下げます。
 なお、この適用期限を平成27年度まで延長します。

罰則の見直しについて

 市民税、固定資産税及び軽自動車税の不申告に関する過料や入湯税の帳簿不記載等に関する罰金刑の上限を、現行の3万円から10万円に引き上げします。
 また、制度の均衡を保つため、たばこ税や特別土地保有税に係る不申告に関する過料の規定を追加し、過料の上限を10万円とします。

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率適用の延長

 平成24年から20%の本則税率とすることとしていた、上場株式等の配当及び譲渡所得等について、景気回復に万全を期すため現行の特例措置の10%軽減税率を平成25年末まで延長します。
 このため、この特例措置の終了に合わせ実施することとしていた非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を平成26年1月1日からとします。