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市税条例の改正(平成22年度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例の一部が改正されましたので、お知らせします。(平成22年6月28日改正)

年少扶養親族控除廃止後における情報の把握の維持

  平成24年度からの16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除廃止後においても、引き続き非課税限度額の算定において、年少扶養親族も含めた扶養情報を把握する必要があることから、従来どおり扶養親族の情報を把握できるよう、現行の仕組みを維持することにしました。

<参考>扶養控除の見直し内容

  • 16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除(33万円)の廃止
  • 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円としました。

(平成23年1月1日から適用します)

非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例

  平成24年から実施される上場株式等に係る税率の本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されることに伴い、上場株式等に係る譲渡所得に関する所得計算の特例についての規定を追加しました。

少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設

  • 非課税対象:上場株式等の配当、譲渡益
  • 非課税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
  • 非課税投資総額:300万円(100万円×3年間)
  • 保有期間:最長10年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
  • 口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
  • 開設者:居住者(20歳以上)
  • 導入時期:上場株式等の配当、譲渡益に対する20%税率の適用開始時(平成24年1月から)

非課税処措置のイメージ図

(平成25年1月1日から適用します)

たばこ税の税率の引き上げ

 たばこ税は、国民の健康増進の観点から、たばこの消費を抑制するために、 税率を引き上げていく必要があるとされ、平成22年度においては、国と地方をあわせて1本あたり3円50銭の税率引上げが行われました。
これにより、市たばこ税は、1,000本当たり、旧3級品以外の製造たばこが、3,298円を4,618円に、それぞれ税率を改めました。

たばこ税の内訳

(平成22年10月1日から適用)