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東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 東日本大震災により、被災された方や被災地方団体を支援するために募金活動を行っている団体に対する次に該当する義援金などは、「ふるさと寄附金」として所得税、個人住民税の控除が受けられる場合があります。

ふるさと寄附金の対象となる義援金等

  募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明らかにされている義援金。
例えば、日本政府が受け付けた義援金、被災地方団体、中央共同募金会、日本赤十字社、新聞社等など。

必要書類

 次のいずれかの書類が必要となります。

  1. 募金団体から交付される受領証または預り証
  2. 振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る。)および半券に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し(募金団体が、日本政府が受け付けた義援金等、日本赤十字社または中央共同募金会である場合は、振込依頼書の控または郵便振替の半券のみの添付で控除を受けられます。)
  3. 新聞社等が募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名および寄附金額が記載された新聞記事等

申告方法

 所得税と個人住民税の控除を受ける場合は確定申告書を、個人住民税のみの控除を受ける場合は個人住民税の申告書を提出する必要があります。

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