入湯税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月19日更新
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
*12歳未満の方・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方は課税免除
税率
1人一泊150円、日帰り100円
申告と納入の方法
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から集めた入湯税を、翌月15日までに申告し、納付します。
※鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始の前日までに、住所・氏名、鉱泉浴場の所在地など必要事項を記入した経営申告書の提出が義務付けられています。
過年度の実績
各年度の市税概要を参照してください。