法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、江別市内に事務所等(本・支店、事業所など)を有する法人や、人格のない社団等が申告納税していただく市税です。
法人所得の有無に関わらず資本金等の額と市内従業者数の区分に応じて算定される「均等割」と、法人税額を課税標準として算定される「法人税割」で構成されます。
均等割
均等割は、資本金等の額や事業年度末現在の市内従業者数の区分により異なりますので、下記の表を参照してください。
資本金等の額(注1) | 市内従業者数 | 均等割額(注2) | 号 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 | 9 |
50人以下 | 492,000円 | 7 | |
10億円を超え | 50人超 | 2,100,000円 | 8 |
50億円以下の法人 | 50人以下 | 492,000円 | 7 |
1億円を超え | 50人超 | 480,000円 | 6 |
10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 | 5 |
1千万円を超え | 50人超 | 180,000円 | 4 |
1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 | 3 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 | 2 |
50人以下 | 60,000円 | 1 |
(注1)「資本金等の額」とは、均等割の基準となるもので、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令に定めるところにより算定した純資産額)のことをいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、「資本金等の額に無償増減資の金額を加減算した額」と、「資本金等の額に資本準備金を加算した額」を比較して、大きい方が均等割の基準になります。
(注2)算定期間(事業年度)途中に事務所等を開設もしくは閉鎖したときは、その存在月数が1月に満たない場合は1月と、また、1月を超えた部分に1月に満たない端数のある場合は切り捨てて計算します。
法人税割
法人市民税の税率改正について
平成28年度の税制改正により、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率の引き下げが行われることになりました。
この改正に合わせて、江別市の法人市民税法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げます。
○ 適用開始時期
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
・ 平成26年10月1日以後から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.1% (平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率 14.7%)
・ 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 8.4%
○ 計算式
課税標準となる法人税額 × 税率
○ 予定申告の経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 」です。)
納税義務者
法人税法上の法人の分類や収益事業実施の有無により異なりますので、下記の表と注釈を参照してください。
法人の種類 |
収益事業 |
法人市民税 |
該当する法人の例 |
備 考 |
|
---|---|---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||||
公共法人 地方税法第296条第1項第1号 |
非課税 | 地方公共団体など | |||
公共法人 上記以外の法人 |
課税 | 非課税 | 土地開発公社など | ||
公益法人等 地方税法第296条第1項第2号 |
未実施 | 非課税 |
社会福祉法人・宗教法人・学校法人 | ||
実施 | 課税 | 労働組合など | |||
公益法人等 上記以外の法人 |
未実施 | 課税 | 非課税 | 財団法人・社団法人・管理組合法人 | 収益事業を行っていない場合は、江別市税条例の規定に基づき、申請による均等割の減免制度があります。 |
実施 | 課税 | NPO法人格を有する自治会 | |||
普通法人 協同組合等 |
課税 | 株式・有限会社・医療法人・協同組合など | |||
人格のない社団等 | 未実施 | 課税 | 非課税 | 同業者団体など | |
実施 | 課税 |
主な申告の種類と申告納付期限
- 確定申告:事業年度終了の日の翌日から、原則として2月以内
- 中間申告(注1):事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
(注1)中間申告には、前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を、前事業年度または前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円を超える場合に申告納付が必要となる「予定申告」と、仮決算による「中間申告」の2種類があります。
様式ダウンロード
法人等の申告・納付に関する書類は、申告用紙のダウンロードのページから入手することができます。
その他法人に関する税金のお問合せ先
法人税
札幌東税務署法人課税第一部門
電話:011-897-5811
法人道民税・法人事業税
北海道石狩振興局課税課事業税係
電話:011-281-7936