市税条例の改正(平成27年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年10月1日更新
平成27年度地方税法の一部改正に伴い、江別市税条例の一部の改正をしましたので、概要をお知らせいたします。
納税の猶予の創設
地方税法には、納税者の個別的・具体的な事情に即応して地方税の徴収を緩和することを目的とする“納税の猶予”が規定されており、その内容は「徴収の猶予」、「換価の猶予」ですが、さらに今年度の税制改正により「申請による換価の猶予」が創設されました。また、地方分権推進や地域の実情の多様性を受けて、各市町村の条例で定めることとされました。 このことから、市税条例に、納税の猶予制度である「徴収の猶予」「換価の猶予」及び「申請による換価の猶予」を定めるもので、徴収猶予に係る徴収金の分割納入・納付の方法、徴収猶予の申請手続、及び換価の猶予の手続等を規定し、平成28年4月1日から施行されます。
税の減免申請期限の見直し
現在は「納期限前7日まで」が期限となっている各税目の減免申請期限を、「納期限まで」とします。対象となるのは、個人市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税で、平成28年4月1日から施行されます。