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平成27年度から適用される個人住民税の税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月5日更新

1.住宅ローン控除の延長及び控除限度額の拡充

  所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合に適用される個人住民税の住宅ローン控除について、居住年月の適用期限が平成29年12月まで延長され、平成26年4月から平成29年12月までに居住の用に供した場合には、控除限度額が拡充されることとなりました。

 

 

現行

改正後

居住年月

~平成25年12月

平成26年1月~3月

平成26年4月~平成29年12月

控除限度額(※1)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%(※2)

(最高136,500円)

 

※1適用される控除額は、所得税から控除しきれなかった額と上記控除限度額のいずれか少ない方の金額となります。

 

※2平成26年4月から平成29年12月までの控除限度額は、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、平成26年1月から3月までの金額となります。